1948-12-16 第4回国会 参議院 法務委員会 第9号
お手許に差上げておきましたプリントによりまして、大体事案は御了承のことと存じますが、浦和充子は夫語助と結婚いたしまして、ささやかな印刷工場を営んでおりましたのですが、その後夫は二回に亘つて出征しておつた次第であります。
お手許に差上げておきましたプリントによりまして、大体事案は御了承のことと存じますが、浦和充子は夫語助と結婚いたしまして、ささやかな印刷工場を営んでおりましたのですが、その後夫は二回に亘つて出征しておつた次第であります。
裁判所が本件に対しまして、証人として取調べたのは夫語助を一人調べただけでありまして、檢事局は勿論証人を調べておりません。警察では誠作と誠作の妻の両名を調べておるだけであります。勿論この三人に対しまして、いわゆる生活苦であるというような動機の点については何ら調査していないのであります。然るに被判所は被告の言うことのみを取上げて直ちに生活苦であるという事実認定をして、本件の基礎を固めておるのです。
保護しようという目的物を夫語助のために中止されたということにはなめるわけですね。
○証人(浦和充子君) でも恐らく杉戸署でも医者に掛けられたら……、越谷から送られて來ました際に、小田部長さんがお前そんな薬飲んじやつた後で警察に来て願出るのなら何故その前に言つて來なかつたかとおつしやいましたけれども、その前に私は自分の亭主がこういうわけで子供も不憫ですからとどういうふうにかお願いした場合には恐らく夫語助なら語助を呼び出して、「お前はこういう思いをさせないで子供の親としたらもう少しまともな